お知らせ

中小企業施策等のお知らせ

「中小企業等経営強化法」の施行について

本年の通常国会において、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部が改正され、「中小企業等経営強化法」が成立し、平成28年7月1日に施行されました。本法律は、中小企業等の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示す指針を策定し、中小企業等が当該指針に基づいた「経営力向上計画」を主務大臣(実務的には各地方局)に提出し、認定を受ければ、各種支援措置を受けることができるものです。
中小企業庁HPに関連情報が掲載されておりますのでご案内します。

「経営革新計画承認制度」について

「経営革新」とは「中小企業新事業活動促進法」と呼ばれる法律により、将来的に「新事業活動」の計画を予定している会社を支援するものです。
支援内容としては低利融資や保証協会での特別保証、補助金交付などがあります。少し難しい内容に思えますが、会社が将来的に「新しい」取組を行うことが必要になります。
経営革新計画の承認は、埼玉県知事が承認する制度で、経営革新に取り組む事によって経営の向上に繋がります。
※詳しくは埼玉県HPをご参照ください。

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