商工会は青色申告の手続き、税制についての質問、事業承認などの相談に応じています。
所得税や法人税などは、自ら税法に従って所得と税額とを正しく計算して申告し、納税するという、申告納税制度が採用されています。
適正な申告と納税を行うには、正しい税制を理解することが大切です。このことが中小企業税制の措置を活かした節税に結びつきます。商工会では定期的に税務相談会を開催しています。
中小企業の自己資本の充実や近代化を図るため、税制上の特別措置が講じられています。
「個人事業者のための措置」
所得税において基礎控除、配偶者控除、扶養控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等による税負担の軽減が行われます。
「法人企業のための措置」
資本金1億円以下の中小法人に法人税の軽減税率の適用や貸倒引当金の割増繰入れ、また、同族会社の留保金課挽の留保控除制度等があります。
「事業承継円滑化の措置」
個人事業者の事業用宅地の評価の特例、同族会社の株式評価方法の利用により、円滑な事業承継のための措置があります。
「その他の措置」
中小企業者の設備投資促進のための特別措置や中小企業倒産防止共済掛金、中小企業退職金共済掛金等の損金算入等があります。
※この他にも多くの税制上の措置が図られています。
青色申告制度とは
一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のでさる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。
青色申告開始の手続
新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。また、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告のための帳簿
個人企業は、原則として、正規の簿記の原則による記帳で、「複式簿記」による記帳の場合、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。また、「簡
易帳簿」による場合(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳)は10万円の特別控除を受けることができます。